高等学校等の『就学支援金』と『奨学給付金』の違い
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高等学校等の生徒に対する支援に「高等学校等就学支援金制度(高校就学支援金)」と「高校生等奨学給付金制度」がありますが、違いがわかりにくいのでご説明します。
ざっくりと違いを説明すると
「高等学校等就学支援金」は、授業料の補助。
「高校生等奨学給付金制度」は、授業料以外の経費の補助。
母子家庭などに関係なく
「市町村民税所得割額+道府県民税所得割額」が507,000円未満の世帯の高校生は、
(私立高校は2020年7月から「住民税の課税標準額×6%-調整控除の額」が154,500円未満の世帯)
↓ ↓
「授業料」の補助が受けられる
(高等学校等就学支援金)
↓ ↓ さらに、
生活保護受給世帯
又は
市町村民税所得割額0円の世帯の場合は、
↓ ↓
「授業料以外の経費」の補助も受けられる
(高校生等奨学給付金制度)
「市町村民税所得割額+道府県民税所得割額」が507,000円未満の世帯の高校生は、
(私立高校は2020年7月から「住民税の課税標準額×6%-調整控除の額」が154,500円未満の世帯)
↓ ↓
「授業料」の補助が受けられる
(高等学校等就学支援金)
↓ ↓ さらに、
生活保護受給世帯
又は
市町村民税所得割額0円の世帯の場合は、
↓ ↓
「授業料以外の経費」の補助も受けられる
(高校生等奨学給付金制度)
要するに、授業料の補助(就学支援金)を受ける生徒のうち、更に低所得世帯は授業料以外の経費の補助(奨学給付金)がもらえる、という事です。
高等学校等就学支援金制度(高校就学支援金)
「高等学校等就学支援金制度(高校就学支援金)」は、
- 授業料の一部を支給するもの。
- 対象は、「市町村民税所得割額+道府県民税所得割額」が保護者(親権者)の合算で507,000円未満である世帯。
私立高校は2020年7月から「住民税の課税標準額×6%-調整控除の額」が154,500円未満の世帯。
母子家庭などのひとり親家庭でもそうでなくても対象であれば支給が受けられます。
※「私立高校等の就学支援金制度」についてはこちら - 就学支援金は学校が生徒本人(保護者)に代わって受け取り、授業料に充当しますので、生徒本人(保護者)へ直接支払われるものではありません。
※高等学校等就学支援金制度の詳しい記事はこちら
高校生等奨学給付金制度
「高校生等奨学給付金制度」は、
- 授業料以外の必要経費を支給するもの。
授業料以外の必要経費とは、修学旅行費、教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、校外活動費、生徒会費、PTA会費、入学学用品費等。 - 対象は、「生活保護受給世帯(生業扶助)」、又は「市町村民税所得割額が0円の世帯」。
- 給付金額は、世帯の状況や、国公立と私立などで異なります。
- 給付金は保護者の銀行口座へ振り込まれます。
※高校生等奨学給付金制度の詳しい記事はこちら
まとめ
「市町村民税所得割額+道府県民税所得割額」が507,000円未満の世帯の国公私立高校生等は、「高等学校等就学支援金」(授業料)(私立高校は2020年7月から算定方法と支給額が変更)の支給を受けることができ、その中でも、生活保護受給世帯、又は市町村民税所得割額0円の世帯は「高校生等奨学給付金制度」(授業料以外の経費)も受給対象なります。
つまり、授業料の支援金支給を受けながら、更に低所得世帯は授業料以外の経費についても給付金がある、という事です。
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