児童扶養手当の一部支給停止措置とは?今迄通り受給するには?
平成20年4月から「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」に該当する受給資格者は、児童扶養手当の支給額の2分の1が支給停止となる場合があります。
(児童扶養手当法第13条の3の規定に基づく一部支給停止)
簡単に言うと、「児童扶養手当の受給から5年後」などの要件に該当している人が「どうしても仕事ができない事情がない」のに 「働かずに手当を受け取っている」場合は、「支給額が半額になります」という通知です。
ですが、5年以上経っているけれど、「仕事してますよ」「身体や精神が不調で働けないんです」「自分の子どもや親の介護で仕事ができない」場合は、今までどおりの額を支給するので届出を出してね、というものなのです。
児童扶養手当の一部支給停止措置とは
「児童扶養手当」は母子家庭などのひとり親家庭の生活の安定と自立を促進することを目的としたものなので、
「児童扶養手当の受給から5年後など」の要件に該当している人が
「どうしても仕事ができない事情がない」のに
「働かずに手当を受け取っている」場合は、
「支給額を半額にします」(一部支給停止措置の適用)となっています。
ですが、「働いて自立をしている人」や「どうしても仕事ができない事情がある人」などの適用除外の事由に該当する場合は、「一部支給停止適用除外事由届出書」を提出すれば今までどおり受給することができます。
「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」とは
「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」とは、次のいずれか早い方を経過したとき
(父母に代わって児童を養育している人を除く)
- 支給開始月から起算して5年
(手当の請求をした日に3歳未満の児童を監護する場合は、その児童が3歳に達した月の翌月初日から起算して5年) - 手当の支給要件に該当した日(離婚成立の日など)の属する月から起算して7年
※母子家庭の方は、平成15年4月1日以降、父子家庭は平成22年8月1日以降が起算日となります。
要件によっては5年と7年の違いがあります。
「適用除外の事由」とは
- 就業している。
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
- 身体上または精神上の障がいがある。
- 負傷または疾病等により就業することが困難である。
- 受給者が監護する児童または親族が障がい・負傷・疾病・要介護状態にあり、受給者が介護する必要があるため、就業することが困難である。
対象となる人には、児童扶養手当の一部支給停止適用除外届出の提出時期になったら、事前にお知らせが届きます。
内容を確認して、「適用除外に該当することを証明する書類」と一緒に提出してください。
また、対象となった年度以降も児童扶養手当現況届時に提出が必要です。
認められれば今までどおりの金額が支払われます。
適用除外に該当することを証明する書類の例
■ 就業している、または求職活動中である
・雇用証明書
・賃金支払明細書の写し
・健康保険証の写し
・自営業従事申告書
・求職活動等申告書及び申告内容に関する証明書 など
■身体上または精神上の障がいがある
・障がい者手帳の写し
・療育手帳の写し
・医師の診断書 など
■負傷または疾病もしくは要介護状態である
・特定疾患医療受給者証の写し
・特定医療費(指定難病)受給者証の写し
・特定疾病療養受療証の写し
・医師の診断書 など
■ 児童や親族を介護する必要があり、就業が困難である
・介護が必要であることが証明できる書類
自分の生活を守るための「児童扶養手当」です。
必要な手続きは期限内に提出しましょう。
わからないことがあれば、お住まいの福祉の担当にご相談してください。