母子家庭の病院代・薬代は無料?~ひとり親家庭等医療費助成制度

ひとり親家庭等医療費助成制度
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シングルマザー必見です!

以前は母子家庭等医療費等助成制度と呼ばれていた制度です。
母子家庭だけでなく父子家庭なども対象となったため名称が変わったと思われます。

ひとり親家庭等医療費助成制度とは、ひとり親家庭の母と子又は父と子(つまり母子家庭の母と子など)に、健康保険診療での医療費の自己負担分を助成する制度です。

対象者には「ひとり親家庭等医療証」が渡されます。

ひとり親家庭医療費助成制度の対象者

対象者になる人

  • 住んでいる市区町村に住民票があること
  • 国民健康保険や組合保険等に加入していること
  • 所得制限以下であること
    認定基準はほとんどの地方自治体が、児童扶養手当(国制度)に準じているようです。

上記の3条件を全て満たす方で、次のいずれかに該当する方

  • 母子家庭の母と児童
  • 父子家庭の父と児童
  • 父母のない児童
  • 父母のない児童を養育している配偶者のいない扶養義務者(児童の姉・兄・祖母・祖父など)

対象とならない人

  • 生活保護を受けている人
  • 婚姻届は出していないが事実婚関係にある人
  • 施設等に措置により入所している方
  • 小学校就学前の乳幼児で子供医療の助成を受けることができる人
    ※小学生・中学生の医療費助成については、「ひとり親家庭等医療の助成が優先される」ため、「子ども医療の受給資格は喪失」します。
    ※ひとり親家庭等の子供で小学校に就学し、子ども医療の資格を喪失した方は、自動的にはひとり親家庭等医療に引き継がれないので、新たに申請する必要があります
  • ひとり親家庭等の所得が限度額以上の人

 

対象期間

児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで。

 

助成の対象となるもの・ならないもの(福岡市の場合)

福岡市の場合でご紹介しますが、助成の内容や負担額は自治体によって違いがあるようです。
詳しくはお住まいの市区町村の担当窓口でお問い合わせください。

対象となるもの

健康保険の診療対象となる医療費の自己負担相当額のうち

【1医療機関にあたり】
・通院 1月800円
・入院 1日500円(月7日まで)
・・・を除いた額が助成してもらえます。

ただし、小学生・中学生は入院にかかる医療費のみ自己負担相当額を全額助成してもらえます。

◆A病院に通院の場合

険対象の医療費-健康保険から支払う分=自己負担分
ですが、

「ひとり親家庭等医療費助成」の場合は、
初回のみ800円を自己負担で支払いますが、次回からは、自己負担額0円になります。

同じ月に複数の病院の診察を受けた場合、それぞれの病院に初回800円を自己負担で払う必要があります。

 

◆B病院に2日入院した場合

【小・中学生】
健康保険対象の入院医療費
=全額「ひとり親家庭等医療費助成」から支払い(自己負担0

【高校生】
健康保険対象の入院医療費
自己負担1,000円(500円 × 2日分)+「ひとり親家庭等医療費助成」から支払い

 

◆保険対象の薬代

院外処方箋の薬局での自己負担はありません。

なので
健康保険対象の薬代-健康保険から支払う分=全額「ひとり親家庭等医療費助成」から支払い

つまり自己負担0・・・となります。

 

育成医療費など公費負担が適用される人は、その制度が優先されます。
その上で、まだ自己負担額が残る場合は相当額が助成されます。

 

対象とならないもの

健康保険が使えない費用は対象となりません。

  • 健康診断料
  • 予防接種台
  • 薬の容器代
  • 入院の個室代・差額ベッド代
  • 入院中の食事代
  • 証明書代
  • 他の公的医療で助成される医療費
    など。

 

 

申請手続き

助成を受けるための申請手続きに必要なものは、

  • 健康保険証(対象者の名前の記載があるもの)
  • 戸籍謄本
  • 所得証明書(市外から転入した人は前住所地の市町村発行の所得証明書)
  • 児童扶養手当証書または遺族基礎年金証書

その他、所得証明書などが必要な場合がありますので、申請の前に住所地の担当窓口に必要書類の確認をしてください。

申請により対象者として認定した人には「ひとり親家庭等医療証」が交付されます。

 

助成対象期間

医療費助成の開始は、基本は「申請した月の初日」からです。

ただし、

  • ひとり親家庭などの要件に該当した月内の申請のとき
    …要件に該当することになった日から
  • 市外から転入した月内の申請のとき
    …転入日から
  • 新たに健康保険に加入した月内の申請のとき
    …健康保険に加入した日から

・・・となります。

 

「ひとり親家庭等医療証」の有効期限

「ひとり親家庭等医療証」の有効期限は、原則毎年9月30日までです。
医療証は毎年10月に更新されます。

引き続き助成を受けるためには、更新の申請が必要です。

更新申請は毎年8月です。

更新対象者の人には、申請書を郵送で届きますので必ず申請手続きをしてください。。

 

ひとり親家庭等医療費助成を受ける方法

かかった病院・薬局がお住まいの県内と県外では手続きが違います。

お住まいの県内の病院・薬局等にかかった場合

「健康保険証」と「ひとり親家庭等医療証」を病院・薬局等の窓口で提示してください。

お住まいの県外の病院・薬局等にかかった場合

お住まいの県外の病院・薬局等にかかった場合、治療用装具を作られた場合などは、「ひとり親家庭等医療証」は使用できません。

いったん窓口で自己負担で支払い、後日、払い戻しの方法で助成されるので担当の市区町村の窓口で手続きをします。

 

助成の認定後届出が必要な場合

  • 市外への転出または住所の変更があったとき
  • 加入している健康保険に変更があったとき、または資格がなくなったとき
  • 氏名が変わったとき
  • 配偶者や扶養義務者に変更があったとき
  • 所得に変更があったとき
  • 認定を受けた住所に助成対象者の他に居住者が増えたとき
  • 生活保護を受けることとなったとき
  • 交通事故など第三者行為により病院・薬局等にかかり、医療証を使用したとき
  • その他、助成対象の条件を満たさなくなったとき

手続きに必要な書類については、お住まいの住所地の市区町村の担当窓口にお問い合わせください。

 

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