2023年・令和5年度 私立高校の就学支援金制度~私立高校授業料無償化

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私立高等学校授業料等の負担軽減についてご案内します。

令和2年度の私立高等学校の授業料無償化により、「高等学校就学支援金」制度が変わりました。

国公私立問わず、高等学校等に通う所得等要件を満たす世帯(※年収約910万円未満の世帯)の生徒に対して、 授業料に充てるため、国より高等学校等就学支援金が支給されます。

令和2年度までの私立高等学校の就学支援支援金制度

 

令和5年度の就学支援金の対象者と算定方法

「住民税の課税所得(課税標準額)」により判定します。

「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」
(※政令指定都市の場合は「市町村税の調整控除の額×3/4」)

・154,500円未満・・・396,000円支給 (月額33,000円)
・304,200円未満・・・118,000円支給 (月額9,900円)
・304,200円以下・・・支給なし

算出額が154,500円未満であれば、396,000円の支給となり、私立高校授業料が実質無償となります。

「市町村民税の調整控除額」等は、課税証明書等で確認することができますが、市町村によっては記載されていないところがあるそうです。

その際は、マイナポータルを活用して、ご自身の市町村民税の課税標準額等を確認してください。

 

提出先と提出時期

◆提出先:在校する学校

◆提出時期:入学時及び毎年7月頃  

  • 1年生のみ4月と7月
  • 2.3年生は7月(学校から案内があります)
    入学時等に学校から案内がありますので、申請を行って下さい。
    申請された月から支給開始となるので、遅れないよう注意してください。

7月の手続きは、毎年6~7月頃に家庭の所得情報が更新されるので、都道府県はこれに基づいて改めて受給資格の確認を行います。
マイナンバーで申請していた方:申請時に提出されたマイナンバーを利用し、都道府県が確認作業を行うため、基本的に手続不要とのことです。
課税証明書等で申請していた方:毎年7月頃学校から申請の案内があります。

 

就学支援金の申請に必要なもの

申請には、以下の書類が必要です。

◇申請書

◇保護者等のマイナンバーを明らかに出来る書類
(マイナンバーカードの写し、マイナンバーが記載された住民票等)
または
◇所得を証明する書類(イ~ハのどれか)
ィ)特別徴収税額の決定・変更通知書の写し
ロ)納税通知書、課税証明書等
  (市町村民税所得割額が記載されたもの)
ハ)生活保護受給証明書の写し

 

※他にも、都道府県ごとに必要書類を定めている場合があるので、 学校からの案内に沿って提出してください。

 

就学支援金の支給方法

就学支援金(と加算金)は学校が生徒本人に代わって受け取り、授業料に充てますので、直接生徒本人に支給されるものではありません。

なお、学校の授業料と就学支援金に差額がある場合(授業料>就学支援金・地方自治体の制度)は、生徒側が足りない分を支払うことになります。

 

詳しい事、わからないことは こちらへ
 ↓ ↓ (文部科学省の公式サイトです)
2020年4月からの「私立高校授業料の実質無償化」リーフレット(PDF)
高等学校等学校等就学支援金手続きリーフレット(令和2年4月~6月支給)(PDF)

私立高等学校における就学支援金(現行制度及び旧制度)の問合せ先
高等学校等就学支援金(現行制度)Q&A

 

尚、授業料無償化の『就学支援金制度』の他に、授業料以外の教育費の負担軽減のための『高校生等奨学給付金制度』があります。

 

『就学支援金』と『奨学給付金』の違いの解説↓

 

まとめ

私立高等学校の就学支援規制度は、

  • 国の就学支援金は私立高校等の場合、対象者は396,000円(月額33,000円)又は118,000円(月額9,900円)支給される。
    支給額は所得に応じて異なる。
  • 国とは別に、地方自治体の授業料軽減の制度があるとろがある。(自治体により支給額が異なる)
    対象は生活基準などの要件にあてはまる世帯。
  • 国の「就学支援金」を受けながら、地方自治体の「授業料軽減」も一緒に受けられる。
  • 手続き・申請は「就学支援金(国)」と「授業料軽減(地方自治体)」は別々に申請手続きが必要で、どちらも学校に必要書類を提出する。
  • 「就学支援金・加算金(国)」と「授業料軽減(地方自治体)」の受け取りは、生徒本人ではなく、学校が受け取り授業料に当てる。
  • 授業料の不足分は生徒側が支払う。(授業料>就学支援金・加算金+授業料軽減)

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