児童扶養手当 2024年11月改正まとめ
2024年(令和6年)11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
目次
所得限度額の引上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。
今回、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額を下記のとおり引き上げます。
全部支給となる所得限度額 (受給資格者本人の前年所得)
扶養する子供の数に対して
収入ベース
0 : 1,220,000 → 1,420,000
1人: 1,600,000 → 1,900,000
2人: 2,157,000 → 2,443,000
3人: 2,700,000 → 2,986,000
4人: 3,243,000 → 3,529,000
5人: 3,763,000 → 4,013,000
所得ベース
0 : 490,000 → 690,000
1人: 870,000 → 1,070,000
2人: 1,250,000 → 1,450,000
3人: 1,630,000 → 1,830,000
4人: 2,010,000 → 2,210,000
5人: 2,390,000 → 2,590,000
一部支給となる所得限度額(受給資格者本人の前年所得)
扶養する子供の数に対して
収入ベース
0 : 3,114,000 → 3,343,000
1人: 3,650,000 → 3,850,000
2人: 4,125,000 → 4,325,000
3人: 4,600,000 → 4,800,000
4人: 5,075,000 → 5,275,000
5人: 5,550,000 → 5,750,000
所得ベース
0 : 1,920,000 → 2,080,000
1人: 2,300,000 → 2,460,000
2人: 2,680,000 → 2,840,000
3人: 3,060,000 → 3,220,000
4人: 3,440,000 → 3,600,000
5人: 3,820,000 → 3,980,000
第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
今まで
・全部支給 月額 6,450円
・一部支給
所得に応じて
月額 3,230円~6,440円
2024年11月から
・全部支給 月額 10,750円
・一部支給
所得に応じて
月額 5,380~10,740円
引き上げ後の支払いについて
2024年11月分から所得限度額及び加算額の引上げが適用されますが、2024年11月分及び12月分については、対象の支給月である令和7年1月に支払われます。
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