2024年・令和6年度 児童扶養手当~申請手続きと要件、所得制限・金額・支給日
児童扶養手当とは、児童の父母が離婚、または死別などによってひとり親家庭(母子家庭・父子家庭など)になった家庭の生活の安定と自立を促進することを目的として、地方自治体から支給される手当です。
ひとり親世帯の父または母に代わって児童を養育している人、父母がいない児童を養育している人に支給される場合もあります。
または20歳未満で政令で定める程度の障がいの状態にある児童)を監護している母、または監護しかつ生計を同じくする父、もしくは父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。
児童扶養手当は児童手当と同じく、申請をしなければ受給できません。
なお、児童扶養手当は、児童手当を受けながら受給できます。
・児童手当・・・一定の所得以下の家庭(2024年10月からは所得制限なし)
・児童扶養手当・・・・ひとり親家庭等で、一定の基準の所得以下
※令和6年11月から第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
※平成22年8月1日より、父子家庭にも支給されるようになりました。
※以前は老齢・遺族・労災・障がい年金などの公的年金を受給できるときは、児童扶養手当は受給できませんでしたが、平成26年12月から、公的年金額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額を受給できるようになりました。
令和3年度に変更
上記※の部分が変更になりました。
●これまで
⇒障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額より多い場合は児童扶養手当が支給されませんでした。
●令和3年3月分から
⇒児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として支給されるようになりました。
尚、障害基礎年金等以外の老齢・遺族・労災などの公的年金を受給している方で、公的年金額が児童扶養手当額より低い場合は、今まで通りその差額を児童扶養手当として受給できます。
目次
児童扶養手当を受けられる要件(受給要件)
児童扶養手当の支給対象となるのは、
18歳になって最初の3月31日(年度末)までの間にある「児童」を養育している母か父、または父母に代わって児童を養育している人です。
但し、「児童」は以下の要件のいずれかに該当していなければなりません。
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が法令に定める定程度の障害の状態にある児童
- 父または母が生死不明な児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令をうけている児童
- 父または母が法令により一年以上拘禁されている児童
- 母が未婚のまま懐胎した児童
児童扶養手当に該当しなくなる要件
上記の受給要件に該当していても、下記の場合は手当を受給できません。
詳しくは、窓口で説明を受けてください。
「児童扶養手当」と「公的年金等」の両方を受給する場合
◆障害年金以外の公的年金(遺族年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受給している方は、その額が児童扶養手当額より低い場合、差額分を児童扶養手当として支給されます。
◆障害年金を受給している方は、令和3年3月分(令和3年5月支払い)から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として支給されます。
◇手続き:既に児童扶養手当支給紗の認定を受けている方は手続きは不要です。
それ以外の方は申請手続きが必要なので窓口へ。
児童扶養手当の申請手続き
申請の前に住所地の福祉の窓口で、申請に必要な書類などの確認をして下さい。
- 請求者及び対象児童の戸籍謄本
- 世帯全員の住民票
(続柄・本籍がわかるもの) - 印鑑
※その他必要な書類がありますので必ず担当窓口に確認して下さい
代理人による申請はできませんので、必ず本人が申請手続きしてください。
児童扶養手当の【所得】の計算方法
児童扶養手当の所得の計算方法です。
【給与所得者の場合】
=『給与所得控除後の金額(給与所得)』+養育費の8割相当額-『所得控除の額の合計』-8万円(一律控除)
【事業所得者の場合】
=『年間収入金額-必要経費』+養育費の8割相当分-『控除の合計額』-8万円(一律控除)
※養育費は、母(父)が監護している児童の父(母)から当該児童のためのもので、母(父)又は児童が受け取った場合は、その額の8割相当額が所得に加算されます。
※給与所得や事業所得など、複数の所得がある場合は合算します。
※詳しくは『給与所得』と『給与収入』の違いでもご説明しています。
一部支給の計算式
一部支給の場合の手当額は、以下の計算式により算出されます。
手当額は10円単位で決定されます(10円未満四捨五入)。
第1子の手当額=45,490円-(本人の所得額-全部支給の制限額)×0.0235804
第2子の加算額=10,740円-(本人の所得額-全部支給の制限額)×0.0036364
第3子以降の加算額=6,440円-(本人の所得額-全部支給の制限額)×0.0021748
児童扶養手当の令和6年4月からの支給月額
児童扶養手当は所得に応じて手当月額が決まります。
また、所得制限(所得制限限度額)があります。
所得に応じて全部支給と一部支給があります。
手当の全額を受給出来る人=全部支給
手当の一部を受給できる人=一部支給
児童1人のとき
・全部支給 月額45,500円
・一部支給
所得に応じて
月額10,740~45,490円
児童2人加算額
・全部支給 月額 10,750円
・一部支給
所得に応じて
月額 5,380~10,740円
児童3人以降加算額
・全部支給 月額 6,450円
・一部支給
所得に応じて
月額 3,230円~6,440円
児童4人以上
・全部支給
児童1人増えるごとに、6,450円ずつ加算
・一部支給
児童1人につき所得に応じて
3,230~6,440円ずつを加算
2024.11月から第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
第3子加算額
・全部支給 月額 10,750円
・一部支給
所得に応じて
月額 5,380~10,740円
児童扶養手当の支給月について
認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
児童扶養手当法の一部改正に伴い、令和元年11月分の児童扶養手当から支払回数が「4か月分ずつ年3回」から「2か月分ずつ年6回」(奇数月)となりました。
各支給月の前月までの分が指定した金融機関の口座へ振り込まれます。
・例えば、5月に申請(認定請求)した場合、6月分から支給となり、7月の支給日に6月の1ヶ月分が振り込まれます。
各月とも11日に振り込まれます。
ただし、11日が金融機関が休日の場合はその直前の営業日に振り込まれます。
(11日が日曜日の場合、9日(金)に振込み)
- 1月振込:11・12月分
- 3月振込:1・2月分
- 5月振込:3・4月分
- 7月振込:5・6月分
- 9月振込:7・8月分
- 11月振込:9・10月分
詳しくは↓
児童扶養手当が年6回の支払いに!2019年からの支払いスケジュール
児童扶養手当の現況届
毎年8月に、受給資格について審査を行います。
提出がないと8月以降の手当を受給することができません。
2年間提出が無い場合は、受給資格が無くなりますので必ず提出してください。
代理提出はできません。
必ず本人が手続きに行ってください。
まとめ
- ひとり親家庭の児童に対して支給される手当で、受け取りは父または母、養育者。
- 申請手続きが必要で、本人以外の申請はできない。
- 児童手当と一緒に受けられる。
- 受給できるのは、18歳になって最初の3月31日までの間にある「児童」を養育している父または母または養育者で、「児童」の父母の離婚、両親のどちらかが死亡や生死不明などの要件を満たしていること。
- 対象外になるのは、日本国内に住所がないとき、父または母が再婚した、事実婚関係にあるときなど。
- 申請の手続きは住所地の福祉の窓口で、認定請求をした日の属する月の翌月分から。
- 支給月は1月3月5月7月9月11月の6回で、各支給月の前月分までが指定した金融機関に振込まれる。
- 児童扶養手当は所得に応じて手当月額が異なり、所得制限がある。
- 毎年8月に本人による現況届の提出が必要。
- 2024.11月から第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
※本人=ひとり親家庭の児童を養育している父、又は母、養育者
児童扶養手当について詳しいことは住所地の福祉の窓口でお尋ねください。