8月は児童扶養手当の現況届の提出月です

満18歳未満の子
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児童扶養手当現況届の提出案内、届いていますか?
7月の下旬迄には郵送で届いているはずです。
まだ届いていない方は、急いで市区町村の担当に問い合わせてください。

8月児童扶養手当現況届提出月です。

代理提出はできません。
必ず本人が提出に行ってください。

 

児童扶養手当の現況届は全員提出

児童扶養手当の認定を受けているすべての方(支給を受けている方も支給停止中の方も)は、令和3年度の児童扶養手当現況届の提出が必要です。

現況届は毎年8月1日時点での状況を確認し、8月以降の受給資格の確認(受けられるか受けられないか)と、8月以降の手当額について審査するものです

そのため期間中に提出がなければ、手当の支給が遅れる可能性があります。

また、2年間提出が無い場合は時効となり、受給資格が無くなります

なので現況届は必ず提出してください。

 

現在、児童扶養手当支給停止中の方

この現況届は限度額以上の収入があるため児童扶養手当を受給されていない方も提出しなければなりません。

今年度中に、もしも収入が下がってしまって来年度は手当の支給対象になったとしても、この現況届を出していないと支給されない、または支給が遅れてしまうことになります。

現況届を提出しないまま2年間を過ぎてしまった場合は時効となり、受給資格がなくなります。

 

 

児童扶養手当現況届に必要なもの

児童扶養手当現況届に必要なものをまとめてみました。

地域によって違いがあるかもしれません。
必要書類については、同封の案内書に記載してありますので確認してください。

  • 児童扶養手当現況届お知らせ通知書(同封)
  • 児童扶養手当現況届(同封)
  • 児童扶養手当の証書(前年度証書の交付を受けていない方は不要)
  • 印鑑 (シャチハタ不可)
  • 世帯全員の住民票
  • 受給者の所得証明書
  • 養育費等に関する申告書
  • 一部支給停止適用除外事由届出書(該当者)
  • 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(該当者)
  • 年金証書、身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳(お持ちの方)

 

私の地域は、住民票は現況届専用の申請用紙が同封されていて当日無料で発行してもらえました。

児童扶養手当現況届は同封されず、役所で出されて記入するところもあるようです。

児童扶養手当現況届には必要な情報は役所で入力してありますので内容を確認して、相違があれば訂正してください。

後は、署名押印でOK。

 

一部支給停止適用除外事由届出書について

一部支給停止とは、「児童扶養手当」はひとり親家庭の生活の安定と自立を促進することを目的としたものなので「どうしても仕事ができない事情がない」のに「働かずに手当を受け取っている人」は、「支給額が半額になります」という制度です。

なので、働いて自立をしている人は「一部支給停止適用除外事由届出書」を提出すれば今までどおり受給することができます。

児童扶養手当の一部支給停止措置とは?今迄通り受給するには?

 

手続きが必要な人

次のいずれか早い方を経過する人(父母に代わって児童を養育している人を除く)

  • 支給開始月の初日から起算して5年(ただし、手当の請求をした日に3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した月の翌月初日から起算して5年)
  • 手当の支給要件に該当する日に至った日の属する月の初日から起算して7年

※母子家庭の方は、平成15年4月1日以降、父子家庭は平成22年8月1日以降が起算日となります。

 

児童扶養手当現況届は代理人の提出はできません。
郵送提出もできません。
必ず本人が提出に行ってください。

児童扶養手当現況届について詳しいことは、住所地の福祉の窓口でお尋ねください。


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