2020年・令和2年度 私立高校の就学支援金制度~私立高校授業料無償化

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私立高等学校授業料等の負担軽減についてご案内します。

令和2年度の私立高等学校の授業料無償化により、「高等学校就学支援金」制度が変わりました。

令和元年度までの私立高校の就学線金制度は、

「市区町村民税所得割額+道府県民税所得割額」が
507,000円未満の世帯が対象で、
所得に応じて118,800円(月額9,900円)(基本額)に加算金(1.5~2.5倍)
を加算して支給していました。

 

令和2年4月からの「就学支援金」

令和2年4月から支給対象者には、 

  • 396,000円支給(満額)(月額33,000円)
    または
  • 118,800円支給(基本額)(月額9,900円)

・・・となります。

 

令和2年度の就学支援金の対象者と算定方法

4月~6月分と7月以降では対象となる「課税所得の基準」が変わります。

 

4月~6月までは「所得割額」で判定

「都道府県民税の所得割額」と「市町村民税の所得割額」の世帯合計金額により判定

  • 257,500円未満・・・396,000円支給(満額)(月額33,000円)
  • 507,000円未満・・・118,800円支給(基本額)(月額9,900円)
  • 507,000以下・・・支給なし

7月以降は、住民税の課税所得(課税標準額)で判断

令和2年の「住民税の課税所得(課税標準額)」により判定します。

「住民税の課税標準額×6%-調整控除の額」
(※政令指定都市の場合は「調整控除の額×3/4」)

  • 154,500円未満・・・396,000円支給 (月額33,000円)
  • 304,200円未満・・・118,000円支給 (月額9,900円)
  • 304,200円以下・・・支給なし

「市町村民税の所得割の課税標準額」と「市町村民税の調整控除額」は、課税証明書等で確認することができますが、市町村によっては記載されていないところがあるそうです。

その際は、マイナポータルを活用して、ご自身の市町村民税の課税標準額等を確認してください。

 

提出先と提出時期

◆提出先:在校する学校

◆提出時期:入学時及び毎年7月頃  

  • 1年生のみ4月と7月
  • 2.3年生は7月(学校から案内があります)
    入学時等に学校から案内がありますので、申請を行って下さい。
    申請された月から支給開始となるので、遅れないよう注意してください。

7月の手続きは、毎年6~7月頃に家庭の所得情報が更新されるので、都道府県はこれに基づいて改めて受給資格の確認を行います。
この時には、申請時に提出されたマイナンバーを利用し、都道府県が確認作業を行うため、基本的に手続不要とのことです。

 

就学支援金の申請に必要なもの

申請には、以下の書類が必要です。

  • 申請書
  • 保護者等のマイナンバーを明らかに出来る書類

※他にも、都道府県ごとに必要書類を定めている場合があるので、 学校からの案内に沿って提出してください。

 

就学支援金の支給方法

就学支援金(と加算金)は学校が生徒本人に代わって受け取り、授業料に充てますので、直接生徒本人に支給されるものではありません。

なお、学校の授業料と就学支援金に差額がある場合(授業料>就学支援金・地方自治体の制度)は、生徒側が足りない分を支払うことになります。

 

詳しい事、わからないことは こちらへ
 ↓ ↓ (文部科学省の公式サイトです)
2020年4月からの「私立高校授業料の実質無償化」リーフレット(PDF)
高等学校等学校等就学支援金手続きリーフレット(令和2年4月~6月支給)(PDF)

私立高等学校における就学支援金(現行制度及び旧制度)の問合せ先
高等学校等就学支援金(現行制度)Q&A

 

尚、授業料無償化の『就学支援金制度』の他に、授業料以外の教育費の負担軽減のための『高校生等奨学給付金制度』があります。

 

まとめ

私立高等学校の就学支援規制度は、

  • 国の就学支援金は私立高校等の場合、対象者は396,000円(月額33,000円)又は118,000円(月額9,900円)支給される。
    支給額は所得に応じて異なる。
  • 国とは別に、地方自治体の授業料軽減の制度があるとろがある。(自治体により支給額が異なる)
    対象は生活基準などの要件にあてはまる世帯。
  • 国の「就学支援金」を受けながら、地方自治体の「授業料軽減」も一緒に受けられる。
  • 手続き・申請は「就学支援金(国)」と「授業料軽減(地方自治体)」は別々に申請手続きが必要で、どちらも学校に必要書類を提出する。
  • 「就学支援金・加算金(国)」と「授業料軽減(地方自治体)」の受け取りは、生徒本人ではなく、学校が受け取り授業料に当てる。
  • 授業料の不足分は生徒側が支払う。(授業料>就学支援金・加算金+授業料軽減)

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