「ひとり親控除」「寡婦控除」とは~2020年分年末調整・確定申告から未婚シングルマザーも控除対象に!
「未婚のひとり親」に対する税制上の措置及び「寡婦」「特別の寡婦」「寡夫」と控除の見直し(令和2年度税制改正)についてわかりやすくご説明します。
「控除」は、「税金」「所得」に関係し、児童扶養手当などの支給額にも影響があるのでシングルマザー、シングルファザー必読です!
令和元年(2019年)までの年末調整や確定申告では、母子家庭のシングルマザーや父子家庭のシングルファザーは寡婦控除・特別の寡婦の控除や寡夫控除をすることで税の優遇を受けていました。
⇒2019年までの「寡婦」「特別の寡婦」「寡夫」と控除
⇒控除・控除額とは何か?
ただしこの制度は「婚姻(=入籍した)後、配偶者と離婚・死別、配偶者の生死不明の方が対象でした。
つまり、未婚のシングルマザーやシングルファザーは対象外だったわけです。
「ひとり親控除」は、未婚のシングルマザー・未婚のシングルファザーも控除の対象にするために新設されたものです。
「特別の寡婦」(控除額35万円)は廃止⇒「ひとり親控除」(控除額35万円)へ
「寡婦控除」(控除額27万円)⇒「寡婦控除」(控除額27万円)
・・・適用要件改正して存続(適用外の人も)
「寡婦控除」と「ひとり親控除」は同時控除はできません。
既婚も未婚も女性も男性も下記の「ひとり親」であれば控除対象になります。
目次
「ひとり親控除」の対象者・「ひとり親」とは
「ひとり親控除」は、納税者本人が原則としてその年の12月31日の時点で次の全てに当てはまる人(=ひとり親)が対象になります。
控除対象の「ひとり親」とは
- 生計を一にする子がいる
- 合計所得金額が500万円以下であること
- 事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいないこと。
- 「現に婚姻していない」とは
未婚・既婚とは関係なく「現時点において婚姻関係にないもの」という意味で、結婚(入籍)・事実婚をしていない状態です。 - 「事実上婚姻関係と同様の事情」とは
住民票で事実婚と判断される人のこと。
「未届けの夫」「未届けの妻」は事実婚と判断されます。 - 「生計が一の子」とは
自分の収入で養っている子がいる。
子に収入がある場合、その収入が年間総所得金額が48万円以下であること。 - 合計所得金額が500万円以下とは
会社勤めだけの方の場合、源泉徴収表の「給与所得控除後の額」のことです。
「ひとり親」の控除額は35万円です。
改正後の「寡婦」と「寡婦控除」
改正後の「寡婦」は、
原則その年の12月31日の現況で、納税者(女性)が「ひとり親」に該当しない人で、AまたはBに当てはまる人です。
ただし、納税者(女性)と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいる場合は対象外になります。
※「事実上婚姻関係と同様の事情」とは、住民票で事実婚と判断される人のことで、「未届けの夫」「未届けの妻」は事実婚と判断されNGです。
・扶養親族がいる
・合計所得金額が500万円以下である
・合計所得金額が500万円以下である
「寡婦」の控除額は27万円です。
令和2年分の「ひとり親控除」の申告方法
会社勤めの人で「ひとり親」に該当する人は、令和2年分の年末調整で申告をする必要があります。
10月末くらいから会社から渡される「給与所得者の扶養親族等(異動)申告書」で申告しますが、平成2年分の申告書には「ひとり親」の記載がありませんので、下記のように手書きで訂正します。
画像:ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係)より
改正後「寡婦」「特別の寡婦」「寡夫」に該当しなくなった人
令和元年(2019年)分までは、「寡婦」「特別の寡婦」「寡夫」に該当していた方が、令和2年(2020年)の改正で「ひとり親」「寡婦」に該当しなくなった場合は、令和2年分の年末調整で「該当しない」旨の申告をしなければなりません。
「令和2年分給与所得者の扶養親族等(異動)申告書」のチェックを付けていた「寡婦」「特別の寡婦」「寡夫」の欄を二重線で抹消します。
年末調整で申告漏れがあった場合は、確定申告で申請してください。
国税庁のHPにはこちら↓
ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係)