未婚のシングルマザーの『みなし寡婦控除』について~未婚の母の手当・補助
2020年分の年末調整・確定申告から「寡婦・特別の寡婦」「寡夫」の控除が改正され、「ひとり親控除」「寡婦控除」となりました。
これにより今まで婚姻歴のあるシングルマザー・シングルファザーだけが対象だった「寡婦・特別の寡婦」「寡夫」の控除が、「ひとり親控除」の新設で未婚のシングルマザー・シングルファザーも控除を受けられるようになりました。
この記事は2019年までの「寡婦」「特別の寡婦」の対象外の「未婚シングルマザー向け」なので、今後は下記をご覧下さい↓
「ひとり親控除」「寡婦控除」とは~2020年分年末調整・確定申告から未婚シングルマザーも控除対象に!
未婚のシングルマザーの『みなし寡婦控除』についてのご案内です。
「婚姻歴なしの未婚のシングルマザー」を『みなし寡婦』とすることで税金には反映しませんが、児童手当や児童扶養手当、保育料などの支給の有無や金額が税法上の寡婦・特別の寡婦と同じになります。
「婚姻歴なしの未婚のシングルマザー」の『みなし寡婦』についてご案内します。
目次
婚姻歴ありシングルマザーと婚姻歴なしシングルマザー
シングルマザーには、
1.入籍・子供を出産後に
・夫が死亡した
・夫と離婚した
・夫が生死不明の行方不明
→婚姻歴ありのシングルマザー
2.婚姻して離婚又は死別したあとに、子供の父とは入籍せずに子供を出産
→婚姻歴ありの未婚シングルマザー
3.子供を出産したが入籍をしなかった
(事実婚で別れた等婚姻歴がない・未婚)
→婚姻歴なしの未婚シングルマザー
の3パターンがあります。
※2はA氏と入籍後に離婚、その後B氏との間に子供が出来たが入籍をしないで別れて未婚の母となった場合など
現行の税法上、寡婦として控除を受けられるのは、
- 入籍して夫が「死亡」「生死不明」、夫と「離婚」の婚姻歴ありのシングルマザー
- 「A氏と婚姻して離婚または死別後、子供の父B氏と入籍せずに出産」の婚姻歴ありの未婚シングルマザー
です。
寡婦・特別の寡婦については↓
『寡婦」『特別の寡婦』の違いと『寡婦控除』
寡婦・特別の寡婦の控除
婚姻歴ありのシングルマザー・婚姻歴ありの未婚シングルマザー(以下、婚姻歴ありのシングルマザー)が『寡婦』の場合は前年の所得額が計500万円以下であれば、所得税27万円、住民税26万円の「寡婦控除」を受けられます。
『特別の寡婦』に該当する場合の控除額は、所得税で35万円、住民税で30万円です。
婚姻歴がないシングルマザーは『寡婦ではない』ので控除は受けられません。
控除とは、給与等の収入金額から「一定の金額=控除額」を引くことです。
税金は、収入金額から控除額を引いたあとの金額が対象になります。
控除について詳しくは↓
控除・控除額とは~収入と税金の関係、母子家庭の控除は何?
婚姻歴ありと婚姻歴なしでのシングルマザーの補助・手当の違い
婚姻歴のあるシングルマザーと婚姻歴なしの未婚シングルマザーでは、同じ収入金額であっても控除額が違うので、税金額が違います。
つまり、同じ未婚の母でも、婚姻歴があれば寡婦になり、税制上有利なのです。
給与所得200万円の場合の所得税の課税所得額
●婚姻歴あり(寡婦・特別の寡婦の場合):
200万-基礎控除33万ー寡婦控除27万-特別の寡婦8万
=課税所得額132万円
●婚姻歴なし:
200万-基礎控除33万
=課税所得額167万円
課税所得額に対して税率を掛けて税金額が決まります。
つまり、婚姻歴なし未婚のシングルマザーの方が税金が高くなります。
保育料や就学援助などは所得税や住民税の額をもとに負担額や助成額の算定等を行っているものがあります。
つまり婚姻歴なし未婚シングルザーは婚姻歴のあるシングルマザーより税金が高くなり(手取り金額が少なくなります)、受け取れる手当や補助の金額が少なくなります。
寡婦(夫)控除のみなし適用とは
婚姻歴のあるシングルマザーと婚姻歴なしのシングルマザーでは、控除額の違いから税金額に違いがあり、その結果補助や手当の額に差がありました。
この差をなくすために平成30年9月から保育園料などについては、寡婦・特別の寡婦と”みなし”て計算しましょう、となったのです。
つまり婚姻歴のない未婚のシングルマザーも婚姻歴ありのシングルマザーと同じ補助をしましょう、というわけです。
これで税金は変わらないですが、婚姻歴なしのシングルマザーを『みなし寡婦・特別の寡婦』にすることで保育料、児童扶養手当などの支給の有無や金額が『税法上の寡婦・特別の寡婦』(婚姻歴ありのシングルマザー)と同じになります。
みなし寡婦控除の対象者
『みなし寡婦』の対象者となる人は、前年の12月31日時点および申請時点において、次のすべてに該当する方です。
- 婚姻歴がない母で、その後も婚姻(事実婚含む)していないこと
- 生計を一にする20歳未満の子(※)がいること
(※合計所得金額が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていないことが条件) - 市区町村によっては児童扶養手当を受給していること
みなし適用を行う事業
みなし寡婦のおもな適用対象をご紹介します。
みなし適用事業は市区町村で多少の違いがあり、ここに紹介しているものが対象外であったり、これ以外に対象となるものもあります。
また開始時期は制度により異なります。
詳しくはお住まいの市区町村の福祉担当窓口にお問い合わせください。
- 保育所保育料
- 私立幼稚園就園奨励費
- 民間託児施設保育料助成金
- 就学援助
- ひとり親家庭等医療費助成
- 児童手当
- 児童扶養手当
- 特別児童扶養手当
- 特別障害者手当、障害児福祉手当、(経過的)福祉手当
- 市営住宅等の公的住宅使用料
- 児童入所施設措置費等(母子生活支援施設・助産施設)
- ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金
- ひとり親家庭等日常生活支援事業利用者負担金
- ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金
- ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金
・・・など
詳しくは、居住の市区町村の担当者にお尋ねください。