母子生活支援施設(旧母子寮)の入所対象や条件・利用料・申込方法

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母子生活支援施設とは、18歳未満の子どもを養育している母子家庭、または何らかの事情で離婚の届出ができないなど母子家庭に準じる家庭の女性が子どもと一緒に利用できる施設で、生活の安定のための相談や援助を行いながら自立を支援します。

DVなどの被害者の一時保護も行っています。

1998年(平成10年)の児童福祉法の改正により「母子寮」から「母子生活支援施設」と名称変更になりました。

目的も「保護する」から「保護するとともに、生活を支援する」と改正されました。

またその後の改正で、退所後の利用者の生活支援も行うようになりました。

 

母子生活支援施設の利用対象者

  • 18歳未満の子どもを養育している母子家庭
  • 事情があり離婚の届出ができない母子家庭に準じる家庭
  • 特別な事情がある場合、例外的に入所中の子どもが満20歳になるまで利用可能

 

支援の内容

  • 母親と子どもが一緒に生活できる住居の提供。
  • 自立を支援するための、就職・家庭生活・子どもの教育等に関する相談や助言。
  • ドメスティック・バイオレンス(DV)の被害者の一時保護や相談

 

母子生活支援施設の利用料

  • 母子家庭向けの無料の住宅施設ではありません。
    所得(所得税や住民税)に応じた負担があります。
    (生活保護世帯や非課税世帯など、利用料がかからない場合もあります)
  • 光熱水費については実費負担となります。

 

母子生活支援施設の申込み方法

施設利用の申し込みは、お住まいの地域の福祉事務所(都道府県、市区町村)へ申請します。

満室の場合もあります。

 

詳しいことは、お住まいの地域の福祉事務所にお問い合わせください。


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