2024年・令和6年度 高校生等奨学給付金制度~高校の授業料以外の経費支援
高校生等奨学給付金制度とは、生活保護受給世帯(生業扶助)、又は、市町村民税所得割額非課税世帯に対して、高等学校の授業以外に必要な経費の支援を行うために都道府県が支給するものです。
返還の必要はありません。
支給回数は、1人の高校生等に対し年1回、通算3回(定時制、通信制の高等学校等に通う高校生等は4回)まで、です。
授業以外に必要な経費とは
高校生奨学給付金制度の対象は、授業料以外の経費、となっています。
授業料以外の経費とは、
修学旅行費、教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、校外活動費、生徒会費、PTA会費、入学学用品費等をいいます。
高校生等奨学給付金の対象世帯
基準日(7月1日)現在、次の全てに該当する世帯が対象となります。
- 生活保護(生業扶助)受給世帯、又は、市町村民税所得割額非課税(つまり0円)世帯である
- 保護者(親権者)がその自治体に住所がある
- 生徒が国公私立いずれかの高等学校等に在学している
※高等学校等とは、高等学校、中等教育学校後期課程、専修学校高等課程等で、特別支援学校の高等部は含まれません。 - 生徒が平成26年4月1日以降に高等学校等に入学し、高等学校等就学支援金の支給を受ける資格を有する高校生等である
高校生等奨学給付金の支給額
令和6年度(2024年度)の支給額
非課税世帯【全日制等】(第1子)は、昨年度より支給額が増えています。
◆生活保護受給世帯【全日制等・通信制】
・国立・公立高等学校等に在学する者
・・・年額32,300円
・私立高等学校等に在学する者
・・・年額52,600円
◆非課税世帯【全日制等】(第一子)
・国立・公立高等学校等に在学する者
・・・年額122,100円
・私立高等学校等に在学する者
・・・年額142,600円
◆非課税世帯【全日制等】(第二子以降)
・国立・公立高等学校等に在学する者
・・・年額143,700円
・私立高等学校等に在学する者
・・・年額152,000円
◆非課税世帯【通信制】
・国立・公立高等学校等に在学する者
・・・年額50,500円
・私立高等学校等に在学する者
・・・年額52,100円
※家計が急変して非課税相当になった世帯も対象になります。 また、新入生は、4~6月に一部早期支給の申請ができる場合もあります。
給付金は、保護者の銀行口座に振込されます。
高校生等奨学給付金の申込手続き
高校生等奨学給付金の申し込みについては、6月以降、各学校から案内があります。
詳しい手続き等については、各都道府県ごとに違いがありますので、「高校生等奨学給付金のお問合せ先一覧」でご確認の上、お問い合せください。
※国公立高校と私立高校では申請様式や提出書類、手続きの方法が違いますのでよくご確認ください。
※学校所在地が保護者の居住する県と違う場合の手続きもご確認ください。
詳しいことは、
↓ ↓ 文部科学省の公式ページです。
都道府県別「高校生等奨学給付金のお問合せ先一覧」へ
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