2024年・令和6年度 児童手当~受給対象者と申請手続き、15日特例とは?
児童手当は、国と地方自治体が負担して子育て世帯に支給している制度のことで、0歳から中学校卒業までの児童を養育している方に支給されます。
児童を扶養している家庭(母子家庭の方・父子家庭の方などのひとり親家庭の方、そうでない方も)が対象ですが、児童を養育している人が一定の所得(所得制限限度額)以上の場合は支給対象外となります。
⇒2024年10月からは、18歳(高校生)までに延長されました。
※18歳に達する日以降の最初の3月31日まで
⇒所得制限も2024年10月に撤廃されました。
目次
「児童手当」と「子ども手当」
「児童手当」は2010年度~2011年度の間「子ども手当」となりましたが、子ども手当制度は廃止され、2012年度から「児童手当」に戻りました。
現在は「児童手当」です。
「子ども手当」という名称は使いません。
「児童手当」を申請をするタイミング
児童手当は、お子さんが生まれて、自動的に支給されるわけではありません。
ご自身で申請する必要があり、申請した翌月分からが支給の対象となります。
例えば、4月に出産して、4月中に申請すると5月分からが支給対象になります。
5月に申請すれば、6月からの支給対象になります。
出産時にさかのぼっての支給はありません。
出産時はいろいろ手続きや何やかやと大変ですが、児童手当の申請も忘れずにしましょう。
3歳未満の支給額は1ヶ月15,000円です。申請が遅れると非常にもったいないです。
月末近くの出産の方は『15日特例』を利用してください。(下記参照)
「児童手当」の申請はどこでする?
出生届を住民登録をしている市区町村役場で手続きした場合、児童手当の手続きも同時に行うことが出来ます。
出生届を住民登録している市区町村役場以外で手続きした場合(例えば、里帰り出産先の役場)、児童手当の手続きは住民登録している市区町村役場が出生届けを受理してからとなる為、日数がかかってしまうので注意が必要です。
この場合「15日特例」は対象外です。
児童手当認定請求に必要な添付書類等
- 申請者の健康保険証の写し、または年金加入証明書の写し
- 申請者の銀行等の口座番号がわかるもの(預金通帳、またはキャッシュカードなど)
- 申請者および配偶者のマイナンバーカードの番号がわかるもの
- 申請者の本人確認書類(免許証、パスポート、身体障害者手帳など官公署が発行する写真入り証明書)
- 申請者の印鑑
これらを持参のうえ、役所の窓口で申請手続きを行います。
申請の状況や条件によって上記の他にも書類が必要な場合があります。詳しくは各市区町村のHP等でや担当窓口に確認してください。
「15日特例」とは
児童手当の支給の対象となるのは申請の手続きを行った翌月からですが、月末出産のため申請が翌月になる場合、「出産翌日~15日以内」の申請であれば申請月分から支給対象となります。
つまり、4月28日に出産の場合、翌日の4月29日から5月13日までに申請すれば、支給対象は6月からではなく5月からになります。
この「15日特例」は、出産の他に、災害・引越しなどやむを得ない場合も適用されます。
住民登録をしている市区町村役場で出生届けと児童手当を一緒に手続きをするといいですね。
「児童手当」の受給対象者
「児童手当」の受給対象者は、中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している人に支給される制度です。
↓ ↓
2024年10月からは、18歳(高校生)までに延長
※18歳に達する日以降の最初の3月31日まで、と改正されました!
父母が共に児童を養育している場合、父母どちらかの所得の多い方(生計の中心者)の所得で判定し、手当の受給者となります。
(父母2人の所得の合算ではありません。)
⇒2024.10月からは、所得制限なしになりました。
母子家庭(もちろん子供と同居している)の場合、母が受給者となります。
支給における原則は、
- 児童が日本国内に住んでいること
留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。 - 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給されます。
- 児童が施設(児童養護施設等)に入所している場合や、里親になどに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給されます。
「児童手当」の支給額
お子さんの年齢や出生順に応じて受け取れる手当の金額は下記のとおりです。
2024年9月まで
■0歳~3歳未満
・・・15,000円
■3歳~小学校修了前
・・・10,000円(第1子・第2子)
・・・15,000円(第3子以降)
■中学生
・・・10,000円
■高校生
・・・なし
所得制限限度額以上の場合、年齢に関係なく児童一人当たり 5,000円が支給されます。
※第3子は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(つまり子供の中で支給対象者)の中での年長者から3番目になります。
例えば、4人兄弟で、長男19歳、次男17歳、三男15歳、四男13歳といった場合、支給対象は次男・三男・四男の3人で、四男は第3子となります。
2024年10月から
※2024年10月(2024年12月支給分)から、18歳(高校生)まで月額10,000円が支給されます。
※第3子以降については、2024年10月から0歳~18歳の全年齢で月額30,000円が支給されます。
■0歳~3歳未満
・・・15,000円(第1子・第2子)
・・・30,000円(第3子以降)
■3歳~小学生・中学生・高校生
・・・10,000円(第1子・第2子)
・・・30,000円(第3子以降)
※所得制限がなくなり、全員支給対象になります
第3子加算の延長
2024年10月より「子」として数える期間が高校生までから「22歳の年度末」までに延長され、第1子が高校を卒業しても第3子の加算(3万円)が受けられるようになります。
■3人兄弟の場合
長男(21歳)は高校卒業しているので支給対象外ですが、
次男(16歳)・・・第2子として1万円支給
三男(10歳)・・・第3子として3万円支給
↓ ↓
長男が22歳になって最初の3月31日を迎えると、長男は「子」ではなくなるので、
次男(17歳)・・・第2子が第1子に繰り上がり、1万円支給
三男(11歳)・・・第3子が第2子に繰り上がり、1万円支給
・・・となります。
所得の制限について(2024.10月から撤廃)
「所得の計算方法」「所得制限限度額(所得額)」は、下記のとおりです。
なお、2024年10月からは、児童手当の諸お得制限は撤廃されましたので、所得にかかわらず支給されます。
所得の計算方法(2024年6~9月まで)
総所得金額-所得控除額-8万円=『A』
この『A』を下記の<所得制限限度額>と比較します。
※総所得とは、
給与所得、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得の合計額です。
給与所得とは、給与支払額ではなく、源泉徴収票の場合、「給与所得控除後の金額」欄の金額のことです。
所得制限限度額(2024.6~9月まで)
扶養親族等の人数 → <所得制限額>(収入額目安)
0人:858万円+0万円 →858万円(1,071万円)
1人:858万円+1人×38万円→896万円(1,124万円)
2人:858万円+2人×38万円→934万円(1,162万円)
3人:858万円+3人×38万円→972万円(1,200万円)
4人:858万円+4人×38万円→1,010万円(1,238万円)
5人:858万円+5人×38万円→1,048万円(1,276万円)
以降1人につき38万円加算します。
収入額目安は、控除前の額としてのおおよその額であり、参考値です。
手当の支給対象月によって、判定の対象とする所得が異なりますので、詳しいことは市区町村の窓口でご確認ください。
※所得限度額についてはこちらで詳しくご案内しています
→児童手当の「所得制限限度額」とは
「児童手当」の支給日
「児童手当」の支給は、申請をした日の翌月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
児童手当の支給月は2月(10月~1月分)、6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)に4ヶ月ずつまとめて支給されます。
⇒4か月分ずつ年3回から、2か月分ずつ偶数月年6回の支給に変更されます。
通常は10日または15日(土・日・祝日等金融機関が休日の場合、前営業日)に指定の銀行口座へ振り込みのところが多いようですが、自治体によって支給される振込み日は異なりますので、お住まいの市区町村の窓口で確認してください。
『現況届』『その他の届』について
児童手当を受けている人は、毎年『現況届』を自治体に提出することが必要です。
提出は6月中が一般的で、対象者には自治体から書類が発送されます。
現況届に基づいて受給者の受給資格や所得等について確認し、6月分以降(翌年5月分まで)の手当の支給の可否等を判断されます。
現況届の提出をしなかった場合、6月分以降の手当の支給が差し止められますので、必ず提出してください。
その他、児童の人数の増減や、転出・転入、児童の住所や名前が変わった時など、何か変更ごとがあったときは、必ず市区町村の窓口で相談して届けを出してください。
わからないことは、とにかく市区町村の窓口にご相談することが間違いないです。
※母子家庭は、児童手当の支給を受けながら、児童扶養手当も受給できる可能性もあるので市区町村の窓口でご相談してください。