2020年・令和2年度 高等学校等就学支援金制度(高校就学支援金)授業料支援

「高等学校等就学支援金制度(高校就学支援金)」(国の制度)について。
2010年から実施された高校授業料無償化の制度は、2014年4月から内容が変わり、「高等学校等就学支援金制度(高校就学支援金)」に変わりました。
高校授業料無償化の制度はその名のとおり、無条件で全ての高校生が無償でした。
しかし2014年の法改正で、一定の収入のある家庭は無償ではなくなりました。
目次
高等学校等就学支援金制度(高校就学支援金)について
平成26年4月1日以降の高校等(国公私立は問わない)の入学者が対象で、保護者の市町村民税所得割額と道府県民税所得割額の合算が507,000円未満の世帯(世帯年収目安910万円未満)は、高等学校等就学支援金の支給を受けることができます。
「市区町村民税所得割額+道府県民税所得割割額」が507,000円未満の世帯であれば、母子家庭等でなくても受けられます。
つまり夫婦共働きの世帯でも、夫婦それぞれの「市町村民税所得割額+道府県民税所得割額」とを合算して507,000円未満であれば支給対象となるわけです。
支給金額は年額118,800円(月額9,900円)で、公立の全日制高校の場合、実質自己負担なし(=授業料無料)となります。
(ただし、シングルマザーでも、「市町村民税所得割額+道府県民税所得割額」が507,000円以上あれば対象外となります。)
私立高校の就学支援金
令和2年4月分(2020年4月)からは私立高校授業料無償化により、対象者は最高額で月額33,000円の支給が受けられます。
実質授業料が無料となります。
高等学校等就学支援金の支給を受けるには、申請が必要です。
市町村民税所得割額・道府県民税所得割額は何を見ればいい?
「市町村民税所得割額」「道府県民税所得割額」の確認は、
◆会社員の方は毎年6月頃に勤務先から配布される市町村民税特別徴収税額通知書で。
◆個人事業主の方は、毎年6月に市町村役場から送付される納税通知書で。
※上記それぞれの書類が手元にないときは、
◆市町村民税・県民税課税(非課税)証明書を市区町村役場で発行してもらいます。
提出書類
★高等学校等就学支援金受給資格認定申請書
(各学校で配布されます)
★所得を証明する書類
○特別徴収税額の決定・変更通知書の写し
○納税通知書、課税証明書等
(市町村民税所得割額が記載されたもの)
○生活保護受給証明書の写し
提出先と申請時期
★提出先
在籍する学校
★申請時期
入学時及び毎年7月頃
1年生のみ4月と7月の2回。
2・3年生は7月です。
支給限度額
支給額は学校の種類によって違います。
◆国立高等学校、国立中等教育学校の後期課程
・・・月額9,900円
◆公立高等学校(定時制)、公立中等教育学校の後期課程(定時制)
・・・月額2,700円
◆公立高等学校(通信制)、公立中等教育学校の後期課程(通信制)
・・・月額520円
◆国立・公立特別支援学校の高等部
・・・月額400円
◆上記以外の支給対象高等学校等(つまり公立全日制・私立高校)
・・・月額9,900円
(私立高校は所得により加算支給があります。)
就学支援金の受け取りは?
就学支援金は学校が生徒本人に代わって受け取り、授業料に充当しますので、直接支給されるものではありません。
なお、学校の授業料と就学支援金に差額がある場合(授業料>就学支援金)は、生徒本人(保護者)が足りない分を支払うことになります。
(学校によっては、一旦授業料を全額徴収し、後日、就学支援金相当額を還付する場合もあります)。
詳しい事、わからないことは こちらへ
↓ ↓ (文部科学省の公式サイトです)
★公立高等学校における就学支援金(新制度)の問合せ先
★私立高等学校における就学支援金(新制度及び旧制度)の問合せ先
★高等学校等就学支援金(新制度)Q&A
尚、授業料無償化の『就学支援金制度』の他に、授業料以外の教育費の負担軽減のための『高校生等奨学給付金制度』があります。
まとめ
高等学校等就学支援金制度(高校就学支援金)は、
- 国の制度である。
- 平成26年4月1日以降の国公私立の高校入学者のうち、「市町村民税所得割額t+道府県民税所得割額」が保護者(親権者)の合算で507,000円未満の世帯が支給を受けられる。
- 各学校で配布される「高等学校等就学支援金受給資格認定申請書」と「所得を証明する書類(課税証明書など)」を学校に提出する。
- 申請時期は、入学時及び毎年7月頃
- 支給額は国公立高等学校(全日制)は月額9,900円。
- 私立高校場合は、世帯の所得に応じて月額33,000円または9,900円の支給となる。
- 就学支援金の受け取りは、生徒本人ではなく、学校が受け取り授業料に当てる。
- 学校の授業料と就学支援金に差額がある場合の不足分は、生徒側が支払う。