2024年・令和6年度 高等学校等就学支援金制度(高校就学支援金)授業料支援

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高等学校等就学支援金制度(高校就学支援金)」(国の制度)について。

2010年から実施された高校授業料無償化の制度は、2014年4月から内容が変わり、「高等学校等就学支援金制度(高校就学支援金)」に変わりました。

高校授業料無償化の制度はその名のとおり、無条件で全ての高校生が無償でした。
しかし2014年の法改正で、一定の収入のある家庭は無償ではなくなりました

2020年(令和2年)7月から資格判定の基準が変更になりましたので、これらも含めてご説明します。

高等学校等就学支援金制度(高校就学支援金)について

平成26年4月1日以降の高校等(国公私立は問わない)入学者が対象で、世帯所得が一定額未満の場合、高等学校等就学支援金の支給を受けることで、授業料が実質無償になります。

なお、以下の「世帯目安年収」=両親・高校生・中学生の4人家族で、両親の一方が働いている場合の目安です。 

令和2年6月まで

道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が507,000円(世帯目安年収910万円)未満である世帯

令和2年7月から(2024年・令和6年現在)

市町村民税の課税標準額に6%を乗じた額から市町村民税の調整控除の額を引いた額が304,200円(世帯目安年収910万円)未満である世帯
(※政令指定都市の場合は「市町村民税の調整控除の額×3/1」)

保護者等の市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除額
 ⇒154,500円未満・・・支給額:最大396,000円
 ⇒154,500円以上
  304,200円未満・・・支給額:最大118,800円

 

◆算出額が154,500円未満
(世帯目安年収590万円未満)
⇒国公立高校は基準額(年間118,800円、月額9,900円)支給。
⇒私立高校は年額396,000円(月額33,000円)まで支給。
私立高校授業料実質無償化の対象となります。

◆算出額が154,500円以上304,200円未満
(世帯目安年収590万円以上910万円未満)
⇒国公立高校も私立高校も基準額(年額118,800円、月額9,900円)の支給対象。
公立の全日制高校の場合、実質自己負担なし(=授業料無料)となります。
私立の差額授業料は自己負担。

 

私立高校の就学支援金

令和2年4月分(2020年4月)からは私立高校授業料無償化により、対象者は最高額で月額33,000円の支給が受けられます。

上記のとおり、算出額が154,500円未満の世帯であれば、年額396,000円(=月額33,000円)の支給対象となり、実質授業料が無料となります。

 

高等学校等就学支援金の支給を受けるには、申請が必要です。

 

市町村民税所得割額・道府県民税所得割額は何を見ればいい?

「市町村民税所得割額」「道府県民税所得割額」の確認は、

会社員の方は毎年6月頃に勤務先から配布される市町村民税特別徴収税額通知書で。

個人事業主の方は、毎年6月に市町村役場から送付される納税通知書で。

※上記それぞれの書類が手元にないときは、
市町村民税・県民税課税(非課税)証明書を市区町村役場で発行してもらいます。

または
マイナンバーカードの写し等

 

提出書類

高等学校等就学支援金受給資格認定申請書
(各学校で配布されます)

所得を証明する書類(イ~二のどれか)
ィ)特別徴収税額の決定・変更通知書の写し
ロ)納税通知書、課税証明書等
  (市町村民税所得割額が記載されたもの)
ハ)生活保護受給証明書の写し
二)マイナンバーカードの写し等
  (マイナンバーカードの写し、マイナンバーが記載された住民票等)

 

提出先と申請時期

提出先
 在籍する学校

申請時期
 入学時及び毎年7月頃
  1年生のみ4月と7月の2回。
  2・3年生は7月です。

※マイナンバーで所得要件を確認する場合は、一度書類を提出すれば追加の書類提出は必要ありません 。

 

支給限度額

支給額は学校の種類によって違います。

令和6年度

◆国立高等学校、国立中等教育学校の後期課程
 ・・・月額9,900円

◆公立高等学校(定時制)、公立中等教育学校の後期課程(定時制)
 ・・・月額2,700円

◆公立高等学校(通信制)、公立中等教育学校の後期課程(通信制)
 ・・・月額520円

◆国立・公立特別支援学校の高等部 ・・・月額400円

◆私立高校(通信制)・・・上限24,750円まで

上記以外の支給対象高等学校等(つまり公立私立全日制高校)
 ・・・月額9,900円
私立高校は算出額154,500円未満は
月額33,000円までの支給)

※詳細は文部科学省HPの支給期間・支給限度額一覧をご覧下さい。

 

就学支援金の受け取りは?

就学支援金は学校が生徒本人に代わって受け取り、授業料に充当しますので、直接支給されるものではありません

なお、学校の授業料と就学支援金に差額がある場合(授業料>就学支援金)は、生徒本人(保護者)が足りない分を支払うことになります。
(学校によっては、一旦授業料を全額徴収し、後日、就学支援金相当額を還付する場合もあります)。

 

 

詳しい事、わからないことは こちらへ
 ↓ ↓ (文部科学省の公式サイトです)
公立高等学校における就学支援金(新制度)の問合せ先
私立高等学校における就学支援金(新制度及び旧制度)の問合せ先
高等学校等就学支援金(新制度)Q&A

 

尚、授業料無償化の『就学支援金制度』の他に、授業料以外の教育費の負担軽減のための『高校生等奨学給付金制度』があります。

 

『就学支援金』と『奨学給付金』の違いの解説↓

 

まとめ

高等学校等就学支援金制度(高校就学支援金)は、

  • 国の制度である。
  • 保護者等の市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除額が304,200円未満未満の世帯が支給を受けられる。
    (※政令指定都市の場合は「市町村民税の調整控除の額×3/1」)
  • 各学校で配布される「高等学校等就学支援金受給資格認定申請書」と「所得を証明する書類(課税証明書など)」を学校に提出する。
  • 申請時期は、入学時及び毎年7月頃
  • 支給額は国公立高等学校(全日制)は月額9,900円。
  • 私立高校場合は、世帯の所得に応じて月額33,000円または9,900円の支給となる。
  • 就学支援金の受け取りは、生徒本人ではなく、学校が受け取り授業料に当てる。
  • 学校の授業料と就学支援金に差額がある場合の不足分は、生徒側が支払う。

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