2024年・令和6年度 私立高校の就学支援金制度~私立高校授業料無償化
私立高等学校授業料等の負担軽減についてご案内します。
令和2年度の私立高等学校の授業料無償化により、「高等学校就学支援金」制度が変わりました。
国公私立問わず、高等学校等に通う所得等要件を満たす世帯(※年収約910万円未満の世帯)の生徒に対して、 授業料に充てるため、国より高等学校等就学支援金が支給されます。
令和6年度の就学支援金の対象者と算定方法
「住民税の課税所得(課税標準額)」により判定します。
「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」が
(※政令指定都市の場合は「市町村税の調整控除の額×3/4」)
算出額が154,500円未満であれば、396,000円の支給となり、私立高校授業料が実質無償となります。
「市町村民税の調整控除額」等は、課税証明書等で確認することができますが、市町村によっては記載されていないところがあるそうです。
その際は、マイナポータルを活用して、ご自身の市町村民税の課税標準額等を確認してください。
提出先と提出時期
◆提出先:在校する学校
◆提出時期:入学時及び毎年7月頃
- 1年生のみ4月と7月
- 2.3年生は7月(学校から案内があります)
入学時等に学校から案内がありますので、申請を行って下さい。
申請された月から支給開始となるので、遅れないよう注意してください。
7月の手続きは、毎年6~7月頃に家庭の所得情報が更新されるので、都道府県はこれに基づいて改めて受給資格の確認を行います。
◇マイナンバーで申請していた方:申請時に提出されたマイナンバーを利用し、都道府県が確認作業を行うため、基本的に手続不要とのことです。
◇課税証明書等で申請していた方:毎年7月頃学校から申請の案内があります。
就学支援金の申請に必要なもの
申請には、以下の書類が必要です。
◇申請書
◇保護者等のマイナンバーを明らかに出来る書類
(マイナンバーカードの写し、マイナンバーが記載された住民票等)
または
◇所得を証明する書類(イ~ハのどれか)
ィ)特別徴収税額の決定・変更通知書の写し
ロ)納税通知書、課税証明書等
(市町村民税所得割額が記載されたもの)
ハ)生活保護受給証明書の写し
※他にも、都道府県ごとに必要書類を定めている場合があるので、 学校からの案内に沿って提出してください。
就学支援金の支給方法
就学支援金(と加算金)は学校が生徒本人に代わって受け取り、授業料に充てますので、直接生徒本人に支給されるものではありません。
なお、学校の授業料と就学支援金に差額がある場合(授業料>就学支援金・地方自治体の制度)は、生徒側が足りない分を支払うことになります。
詳しい事、わからないことは こちらへ
↓ ↓ (文部科学省の公式サイトです)
★2020年4月からの「私立高校授業料の実質無償化」リーフレット(PDF)
★高等学校等学校等就学支援金手続きリーフレット(令和2年4月~6月支給)(PDF)
★私立高等学校における就学支援金(現行制度及び旧制度)の問合せ先
★高等学校等就学支援金(現行制度)Q&A
尚、授業料無償化の『就学支援金制度』の他に、授業料以外の教育費の負担軽減のための『高校生等奨学給付金制度』があります。
『就学支援金』と『奨学給付金』の違いの解説↓
まとめ
私立高等学校の就学支援規制度は、
- 国の就学支援金は私立高校等の場合、対象者は396,000円(月額33,000円)又は118,000円(月額9,900円)支給される。
支給額は所得に応じて異なる。 - 国とは別に、地方自治体の授業料軽減の制度があるとろがある。(自治体により支給額が異なる)
対象は生活基準などの要件にあてはまる世帯。 - 国の「就学支援金」を受けながら、地方自治体の「授業料軽減」も一緒に受けられる。
- 手続き・申請は「就学支援金(国)」と「授業料軽減(地方自治体)」は別々に申請手続きが必要で、どちらも学校に必要書類を提出する。
- 「就学支援金・加算金(国)」と「授業料軽減(地方自治体)」の受け取りは、生徒本人ではなく、学校が受け取り授業料に当てる。
- 授業料の不足分は生徒側が支払う。(授業料>就学支援金・加算金+授業料軽減)