『児童手当』と『児童扶養手当』の違い
『児童手当』と『児童扶養手当』の違いについてご案内します。
ざっくり説明すると、
『児童手当』は、0歳から中学校卒業するまでの児童を養育している家庭に支給される手当。
さらに母子家庭等のひとり親家庭に高校卒業(18歳まで)までの児童がいる場合は、所得に応じて『児童扶養手当』も支給されます。
どちらも所得制限があります。
それぞれについての詳しい記事はこちら
目次
『児童手当』『児童扶養手当』とは
児童手当
『児童手当』は、0歳から中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)までの児童を養育している方に支給されます。
児童を扶養している家庭(母子家庭の方、父子家庭の方、そうでない方も)が対象ですが、児童を養育している人が一定の所得(所得制限限度額)以上の場合は一律5,000円の支給になります。
児童扶養手当
『児童扶養手当』は、児童(18歳到達後最初の3月31日までの間にある者、障害児については20歳未満の者)の父母が離婚、または死別などによる一人親家庭(母子家庭・父子家庭など)の養育者(母又は父)に支給されます。
『児童扶養手当』は、『児童手当』を受けながら受給できますので母子家庭等の方は受給資格の有無を市区町村の窓口でご確認ください。
手当の月額
児童手当
『児童手当』の額は年齢に応じて違います。
- 0歳~3歳未満
・・・15,000円 - 3歳~小学校修了前
・・・10,000円(第1子・第2子)
・・・15,000円(第3子以降) - 中学生
・・・10,000円 - 児童を養育している人の所得が所得制限額以上の場合、月額一律5,000円支給。
児童扶養手当
『児童扶養手当』は所得に応じて手当月額が決まります。
また、所得制限があります。
- 児童1人のとき(令和2年4月~)
・手当の全額を受給できる人
・・・月額43,160円
・手当の一部を受給できる人
・・・月額43,150~10,180円 - 2人目は10,190円の加算、3人目以降は児童1人増えるごとに6,110円~3,060円を所得に応じて加算されます。
『児童手当の所得』と『児童扶養手当の所得』の計算方法の違い
児童手当と児童扶養手当で言うところの【所得】は、『給与所得控除後の金額(給与所得)』から『控除など』を引いた額になります。
計算方法は下記のとおりです。
児童手当の【所得】の計算方法
所得額-控除額-8万円
※給与収入の場合
【児童手当の所得】 =『給与所得控除後の金額(給与所得)』-『所得控除の額の合計』-8万円(一律控除)
児童扶養手当の【所得】の計算方法
【児童扶養手当の所得】(給与収入の場合)
=『給与所得控除後の金額(給与所得)』+養育費の8割相当額-『所得控除の額の合計』-8万円(一律控除)
※詳しくは『給与所得』と『給与収入』の違いでもご説明しています。
手当を受ける手続き
『児童手当』も『児童扶養手当』も自動的に支給されるものでなく、自身で請求手続きをしなければなりません。
どちらも認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
さかのぼっての請求はできません。
■児童手当・・生まれたらすぐ。
■児童扶養手当 ・・児童扶養手当の対象となったらすぐに。
どちらも住所地の市区町村の窓口へ。
手当の支給月について
『児童手当』『児童扶養手当』どちらも4ヶ月ずつまとめて支給されます。
※改正により児童扶養手当は2019年11月から2ヶ月ごとの年6回の支給になります。
児童手当
・2月(10月~1月分)
・6月(2月~5月分)
・10月(6月~9月分)
児童扶養手当
2019年11月から2ヶ月ごとの年6回の支給になっています。
- 1月振込:11・12月分
- 3月振込:1・2月分
- 5月振込:3・4月分
- 7月振込:5・6月分
- 9月振込:7・8月分
- 11月振込:9・10月分
詳しくは↓
児童扶養手当が年6回の支払いに!2019年からの支払いスケジュール
現況届
『児童手当』や『児童扶養手当』を受けている人は、毎年『現況届』を自治体に提出することが必要です。
児童手当
児童手当の現況届の提出は6月中が一般的で、対象者には自治体から書類が発送されます。
毎年6月1日現在の状況を確認するためのもので、6月分以降(翌年5月分まで)の手当の支給の可否等を判断されます。
現況届の提出をしなかった場合、6月分以降の手当の支給が差し止められますので、必ず提出してください。
児童扶養手当
児童扶養手当の現況届は毎年8月に、受給資格について審査を行います。
受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の児童の養育の状況を確認するためのもので、提出がないと8月以降の手当の支給を受けることができません。
2年間提出が無い場合は、受給資格が喪失しますので必ず提出してください。
代理提出はできません。
必ず本人が手続きに行ってください。
状況が変わったとき
児童の人数の増減や、転出・転入、児童の住所や名前が変わった時など、何か変更ごとがあったときは、必ず市区町村の窓口で相談して手続きをして下さい。
わからないことは、とにかく市区町村の窓口にご相談することが間違いないです。