控除・控除額とは~収入と税金との関係、母子家庭の控除は何?
税金に関係してくる控除。
「控除」「控除額」について、なるべく分かりやすくご説明します。
目次
控除とは、控除額とは
控除とは
「給与等の収入金額から一定の金額を差し引く」ことです。
給与収入額から「一定金額(=控除額)」を引いたものが、「課税所得金額」で、この「課税所得金額」が「税金」の対象になります。
つまり控除額とは、「税金の対象にならない額」ということになります。
収入金額-所得控除額 =課税所得金額
課税所得金額×所得税率 =税金額
(さらに税額控除がある場合は、税金額から 税額控除額 引いた額が最終的な税金額となります。)
控除される=支払う税金が少なくなる のです。
要するに「控除される項目や金額」が多いほど、「所得額」が少なくなり、支払う税金が少なくなるのです。
「所得額」は、母子家庭の児童扶養手当など所得制限のある手当や給付金を申請する際の計算の基準となっていますので、「控除」できるものはきちんと申請しておかないと、受けるべき金額で受け取れなくなってしまいます。
以下は所得控除の主なものです。
所得控除一覧
(収入金額-所得控除額)×所得税率-税額控除額 =税金額
「給与所得控除」と「基礎控除」以外の控除は「年末調整」で
「扶養控除等(異動)申告書」と
「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」
で自己申告しなければなりません。
「給与所得控除」以外の控除は源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」に記載されます。
給与所得控除
「給与」収入の場合、給与所得者の経費として収入額に応じて一定金額が控除されます。
「支払金額(給与・賞与)」から「給与所得控除」を差し引いた金額が源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」(=給与所得)です。
基礎控除
すべての納税者が無条件で38万円が控除されます。
社会保険料控除
「雇用保険料」「厚生年金保険料」「健康保険料」「介護保険料」「年金基金掛金」などは「社会保険料」として、支払い金額が全額控除されます。
扶養控除
配偶者以外の親族で「扶養家族」の人数(子どもの人数など)に応じて控除されます。
配偶者特別控除
配偶者がいる人は、配偶者の所得に応じて最高38万円まで控除されます。
配偶者控除
配偶者が特定の条件を満たしているとき、上記の「配偶者特別控除」とは別に一定額が控除されます。
生命保険料控除・個人年金保険料控除料控除
生命保険に加入していると、加入額に応じて最高5万円控除されます。
個人年金保険に加入している場合も加入額に応じて最高5万円控除されます。
地震保険料控除
地震保険に加入していると、加入額に応じて最高5万円控除されます。
医療費控除
健康保険が適用される医療行為の自己負担額が年間10万円を超えた金額だけが控除されます。
寡婦控除・特別の寡婦
本人が寡婦の場合27万円の控除、特別の寡婦は35万円(寡婦控除27万円+8万円)の控除になります。
障害者控除
本人、配偶者又は扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額が控除されます。
他に高齢者控除、寡夫控除、雑損控除、寄付金控除などがあります。
税額控除
(収入金額-各種控除額)×所得税率-税額控除額 =税金額
一定の条件を満たす場合に、税額から、直接一定の金額を控除できます。
マイホームの取得等と所得税の税額控除、配当控除などがあります。
母子家庭のための控除
母子家庭の場合、特に気をつけなければならないのが「寡婦控除」と「特別の寡婦」です。
「年末調整」での「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や「確定申告」で自分で申告しなければならないので絶対に忘れないでください。
「寡婦」「特別の寡婦」の違いについてはこちらで詳しく説明しています。
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年末調整や確定申告の「寡婦」と「特別の寡婦」の違いとは
2020年分の年末調整・確定申告から「寡婦・特別の寡婦」「寡夫」の控除が改正され、「ひとり親控除」「寡婦控除」となりました。
⇒「ひとり親控除」「寡婦控除」とは~2020年分年末調整・確定申告から未婚シングルマザーも控除対象に!
これにより今まで婚姻歴のあるシングルマザー・シングルファザーだけが対象だった「寡婦・特別の寡婦」「寡夫」の控除が、「ひとり親控除」の新設で未婚のシングルマザー・シングルファザーも控除を受けられるようになりました。
母子家庭の手当のひとつである児童扶養手当は所得に応じて手当月額が決まります。
所得が少ないほど税金が少なくなり、手当額が多くなります。
所得額によって母子家庭の受けられる補助金や支援金にも影響のある『控除』です。
受けられる控除は忘れずに「年末調整」や「確定申告」でしっかり申請してくださいね!