2024年・令和6年度 シングルマザーの自立支援教育訓練給付金事業
「自立支援教育訓練給付金」(自立支援給付金)とは、20歳未満の児童を扶養する「母子家庭の母」または「父子家庭の父」が、就職につなげる能力開発のために教育訓練講座を受講し、修了した場合に、支払った受講料の一部支給される制度で、厚生労働省が各地方自治体と協力して取り組んでいる事業です。
支給金額は、受講料の60%(上限は修学年数×20万円、最大80万円)ですが、その額が12,000円以下の場合は支給はありません。
支給は、受講修了後の後払いとなります。
※雇用保険法の「教育訓練給付金」と併給できます。
※令和6年10月から教育訓練給付金を拡充します(厚生労働省HP)
目次
対象者
20歳未満の児童(修了後の支給申請時点)を扶養している「母子家庭の母」または「父子家庭の父」で、
- 児童扶養手当を受給している、又は同等の所得水準であること
- 当該教育訓練を受けることが適職に就く為に必要と認められること
- 過去に自立支援教育訓練給付金の支給を受けたことがないこと。
・・・の3つの項目を満たしている方です。
対象講座
- 雇用保険法の「一般教育訓練給付金」の指定講座
- 雇用保険法の「特定一般教育訓練給付金」の指定講座(令和元年度より)
- 雇用保険法の「専門実践教育訓練給付金」の指定講座(令和元年度より)
ホームヘルパー、医療事務、簿記、介護事務などいろんな職種の講座があります。
講座の受講について
各都道府県・市・福祉事務所設置町村において実施しています。
制度を設けていない都道府県等に居住されている場合は、支給の対象となりませんのでご注意下さい。
注意!
講座を受講する前に自治体の窓口に申請書(自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書)を提出して、事前に講座の指定を受けておかなければなりません。
申請の流れ
申請受付は随時行っていますが、必ず講座を申し込む前に役所で相談(申請手続き)をしてください。
講座を申し込んだ後からでは、この制度の受付はできません。
- 講座開始前(通信教育の場合は申込前)に指定申請を行う。
⇒ 対象講座であれば認定されます。
まずは希望受講のパンフレット等を持って、自治体の窓口で支給対象になるのか相談してください。
- 講座終了後に支給申請を行う。
⇒ 支給認定された後、給付金が支給されます。
自治体の窓口で事前相談
↓
申請書の提出
↓
講座の指定可否の決定
↓
講座の指定後、受講開始
↓
講座修了
↓
給付金の支給申請
(受講を途中で取りやめた場合等には、受給資格喪失届を提出。)
↓
給付金の交付可否の決定
その他必要書類など詳しいことは、お住まいの自治体の子育て支援の窓口にお尋ねください。
支給額
雇用保険法による「教育訓練給付金」の受給資格の有無により異なります。
支給は受講修了後の後払いです。
(1)雇用保険法の「教育訓練給付金」の支給を受けることができない方
- 「一般教育訓練給付金」・・・受講料の60%(上限20万円)
- 「特定一般教育訓練給付金」・・・受講料の60%(上限20万円)
上記に加えて、資格取得・就職※した場合、教育訓練経費の10%(年間上限5万円)を追加で支給(2024年10月から) - 「専門実践教育訓練給付金」・・・受講料の60%(上限40万円)×上限4年間
※受講修了後1年以内に資格取得かつ就職等した場合、受講費用の25%を追加支給
受講費用の855%(年間上限60万円×最大4年)
※受講される教育訓練により上限年数は異なります。
ただし、その額が12,000円を超えない場合は支給はありません。
(2)雇用保険法の「教育訓練給付金」の支給を受けることができる方
(1)の支給額から、雇用保険法の「教育訓練給付金」の額を差し引いた額
ただし、雇用保険法の教育訓練給付金が(1)の上限額を上回る場合は支給されません。
また、その額が12,000円を超えない場合は支給はありません。