2024年・令和6年度新入学の小学校・中学校の就学援助(入学準備金)の入学前支給について
小学校や中学校に入学するにはランドセルや制服、学用品など色々と準備するものが多くて出費が大変です。
経済的に苦しい家庭には入学前に就学援助の入学準備金を市から受けることができます。
調べてまとめてみましたが、市ごとに表現が違ったり、申し込み時期がかなり違ったりしますので必ずご自分でお子さまが入学予定の小・中学校 または 教育委員会 教育支援課にお問い合わせください。
目次
小学校・中学校の就学援助(入学準備金)の入学前支給とは
令和5年4月に小学校・中学校に入学予定のお子さんの保護者で、就学援助の要件に該当する方に対して、入学準備金を入学前に支給する制度です。
尚、生活保護受給中の方は、生活保護費より支給されますので、入学準備費の入学前支給の申請手続きは必要ありません。
申請要件
申請しようとする市に住所があり、お子さんが市内の市立、国・県立の小学校・中学校に令和6年4月に入学予定で、 1~7のいずれかの事由に当てはまる場合です。
- 生活保護の廃止・停止を受けたが、まだ経済的に困っている。
- 市町村民税が非課税、又は減免の適用を受けている。
- 国民年金の保険料の申請免除を受けている。
又は、国民健康保険の保険料の減免または徴収猶予を受けている。 - 職業安定所登録の日雇い労働者である。又は生活福祉資金貸付制度の貸付を受けている。
- 母子家庭などのひとり親家庭で児童扶養手当法に基づく児童扶養手当を受けている世帯。
- 保護者の市民税 所得割額と県民税 所得割額の合算が基準額以下である。
- その他保護者が死亡または解雇されたり、災害にあったなど特別な理由により、今年になって世帯の収入が激減したなどで特に援助が必要であると認められる方。
市ごとに表現が多少違っています。
詳しいことは、窓口でお尋ねください。
申請先と申請に必要なもの
お子様が入学予定の小学校・中学校、又は教育委員会教育支援課に下記の必要書類などを提出します。
- 印鑑(シャチハタ等のスタンプ印はダメ)
- 通帳やキャッシュカードなど
- 「申請要件1~7」に応じた証明書類
「申請要件1~7」に応じた証明書類とは
- 生活保護 停止・廃止決定通知書
- 「市・県民税 非課税証明書」又は
「減免通知書」 - 「国民年金保険料 免除申請承認通知書」又は
「国民健康保険料 減免承認決定通知書」等
(申請時点で全額の減免を受けていること) - 「日雇労働被保険者証」又は
「生活福祉資金貸付決定通知書」等 - 児童扶養手当証書
(申請時点で有効期限内の証書であること) - 市・県民税額を証明する書類(下記のア~ウの書類のいずれか)
ア)市・県民税 特別徴収税額の通知書(毎年5~6月頃に会社から渡されます)
イ)市・県民税 納税通知書(毎年6月中旬頃に区役所等から送付されます)
ウ)市・県民税 課税証明書
(福岡市以外での市町村での名称は「所得課税証明書」等) - 令和4年度の市・県民税額を証明する書類 及び
収入が減少していることが分かる書類 等
(詳しくは教育委員会教育支援課のお問い合わせ下さい)
申請期間
申請開始時期も締切日も申請期間も市によってかなり違いますのでしっかり確認してください。
今回入学前支給の申請をしなかった場合は、令和6年3月以降に令和6年度の就学援助を申請して4月からの認定となれば、入学後(5月下旬以降)に入学準備金が支給されます。
支給予定額と支給時期・支給方法
支給予定額
(1人につき)
小学校入学予定 ・・・54,060円
中学校入学予定(小学校6年生)・・・63,000円
支給時期
各市によって違いますのでお住まいの担当にお問い合わせください。
支給方法
保護者の口座に直接振り込まれます。
注意事項
- 就学援助(入学準備金)の入学前支給を受けた場合でも、「令和6年度就学援助制度」 は入学後に別途申請が必要です。
(申請不要な市もあります) - 就学援助(入学準備金)の入学前支給を受けた方は、「令和6年度就学援助制度」の「入学準備金」は対象となりません。
申請などで不明な点は、お子さんが入学予定の小学校・中学校 または 教育委員会教育支援課にお問い合わせください。