2024年・令和6年度 シングルマザーの高等職業訓練促進給付金等事業
「高等職業訓練促進給付金等事業」とは、「母子家庭の母」または「父子家庭の父」が、就職に有利となる専門的な資格(看護士・介護福祉士・保育士などの国家資格)を取得する為に養成機関で修業している場合に、所得に応じて給付金を支給する制度で、厚生労働省と各自治体と協力して取り組んでいる事業です。
修業期間中(上限4年)の経済的な支援を行う高等業訓練促進給付金と、養成機関修了後に支給する高等職業訓練修了支援給付金があります。
※注意!
給付金を希望されている場合は、必ず事前にお住まいの自治体の窓口に相談なさってください。
事前相談なしで入学した場合、給付金は受けられれません。
「高等職業訓練促進給付金」の受給者は、「高等職業訓練促進資金貸付制度」の入学準備金と就職準備金を借りることができます。
⇒高等職業訓練促進資金貸付制度の記事はこちら
対象者
「母子家庭の母」又は「父子家庭の父」で、以下の条件を全て満たしている方。
- 20歳未満の児童を扶養している
- 児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること
- 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
- 仕事または育児と修業の両立が困難であること
- 過去に促進給付金及び修了支援給付金の支給を受けたことがないこと。
※修了支援給付金については、修業を開始した日においても母子家庭の母又は父子家庭の父であり、かつ2と4の要件を備えていることが必要です。
支給額と期間
高等職業訓練促進給付金
【支給額】
市町村民税が課税世帯か非課税世帯かで給付金額が違います。
住民税非課税世帯 月額100,000円
住民税課税世帯 月額 70,500円
ただし、養成機関における課程修了までの期間の最後の12か月については、
住民税非課税世帯 月額140,000円
住民税課税世帯 月額110,500円
【支給期間】 修業期間の全期間(上限4年)
令和元年度より、4年以上の課程の履修が必要となる資格を取得する場合、支給期間の上限は4年です。
ただし、当該給付金の支給を受け、准看護師養成機関を卒業する者が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、通算3年分の給付金を支給されます。
高等職業訓練修了支援給付金
養成機関におけるカリキュラムを修了後に給付
【支給額】
住民税非課税世帯 月額50,000円
住民税課税世帯 月額25,000円
【支給期間】 修了後に支給
修了日から起算して30日以内に申請とのこと
なお、課税状況が変わった場合、年度途中で支給額が変わる場合があります。
講座を受講する前に受給要件、必要書類など詳しいことをお住まいの自治体の子育て支援の窓口にご相談ください。
対象となる資格
就職の際に有利となるものであって、かつ法令の定めにより養成機関において1年以上のカリキュラムを修業することが必要とされている者について都道府県等の長が指定したものです。
看護師(准看護師)・介護福祉士・保育士・歯科衛生士・理学療法士・作業療法士など
詳しいことはお住まいの窓口でご相談ください。