子育て世帯生活支援特別給付金 ~コロナ支援
※給付金の申請受付は終了しました。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金が支給されます。
対象は、18歳までの児童(障害がある場合は20歳未満)で、
・住民税非課税の低所得の子育て世帯
児童1人あたり5万円支給されます。
2021年3月に発表された給付金です。
目次
ひとり親世帯の場合
児童扶養手当を受給する世帯
⇒支給の為の申請は不要で、児童扶養手当を受給する口座に5月頃に振り込まれる予定です。
児童扶養手当を受給していない世帯
以下のどちらかに当てはまる世帯も対象になります。
※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る世帯に限ります。
②③は、支給を受けるためには市区町村への申請が必要です。
支給時期
①の対象者には可能な限り5月までに支給(申請不要)
②③の対象者についても、可能な限り速やかに支給(要申請)
問合せ先
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)コールセンター
- 電話番号:0120-400-903
- 受付時間:平日9時から18時
詳細な条件や申請方法については、お住まいの市区町村の公式ホームページなどをご確認ください。
ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯
児童手当を受給する住民税非課税の世帯
⇒支給の為の申請は不要で、児童手当または特別児童扶養手当を受給する口座に振り込まれる予定です。
その他の対象世帯
※令和4年2月末までに生まれる新生児も対象です
- 令和3年度分の住民税均等割が非課税である場合
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった場合
これらの場合、支給を受けるためには市区町村への申請が必要です。
支給時期
①の対象者には、令和3年度分の住民税均等割が非課税である者の判明以降、可能な限り速やかに支給
②の対象者についても、可能な限り速やかに支給(要申請)
問合せ先
<低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)>
- 電話番号:0120-811-166
- 受付時間:平日9時から18時