新型コロナ:生活福祉資金貸付制度「緊急小口資金」(特例貸付)の説明

児童手当
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※申請受付は令和4年9月30日で終了となりました。

「生活福祉資金貸付制度」では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、新たな特例貸付制度が実施されています。

今回の特例貸付は貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお困りの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付です。

この制度は、ひとり親世帯とは関係なく、新型コロナの影響を受けて休業や失業等により生活資金に困っている方が対象となります。

休業された方と失業された方、があります。

  1. 主に休業された方向け:緊急小口資金
  2. 主に失業された方等向け:総合支援資金

 

緊急小口資金(特例貸付):休業された方向け

新型コロナの影響で、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合の生活費用の貸付です。

対象者

新型コロナウイルスの影響を受け、 休業等により収入が減少し、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯

貸付上限額

20万円以内
(通常の場合の貸付上限額は10万年)

据置期間

1年以内
※ 従来の2月以内とする取扱を拡大しています。

償還期限

2年以内
※ 従来の1年以内とする取扱を拡大しています。

貸付利子・保証人

無利子・不要

 

失業された方等向け:総合支援資金

緊急小口資金等の特例貸付

生活再建までの間に必要な生活費用の貸付です。

対象者

新型コロナウイルスの影響を受け失業等により日常生活の維持が困難となっている世帯

貸付上限額

  • 2人以上:月20万円以内
  • 単身:月15万円以内

貸付期間

原則3月以内

据置期間

1年以内
※従来の6月以内とする取扱が拡大になっています。

返済期限

10年以内

利子・保証人

無利子・不要
※通常、保証人ありの場合は無利子、な しの場合は年1.5%とする取扱が緩和されています。


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